久留米市学校薬剤師会 会長の満安徹也です
昭和33年学校保健法が制定公布され、大学以外の学校には学校薬剤師の配置が義務付けられ、学校薬剤師は学校の薬剤の管理だけでなく、学校保健活動、薬物乱用防止、教室内の採光やプール水の衛生状態の検査など学校環境を最適に保つ幅広い業務に携わっています。
2009(平成21)年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められています。
久留米市学校薬剤師会は「すべては子供たちのために」を忘れず、学校環境衛生活動等を行い、健康的で快適な学習環境維持に努めて参りたいと考えています
久留米市学校薬剤師会 会長 満安 徹也
学校保健安全法 第23条 学校には学校医を奥ものとする。 2 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命痔、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 |
学校環境衛生基準 1。教室等の環境に係わる学校環境衛生基準 ・換気や保温など ・採光及び照明 ・騒音 2。飲料水等の水質及び施設・設備に係わる学校環境衛生基準 ・水質 ・施設、設備 3.学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係わる学校環境衛生基準 ・学校の清潔 ・ネズミ、衛生害虫等 ・教室等の備品の管理 4.水泳プールに係わる学校環境衛生基準 ・水質 ・施設、設備の衛生状態 5.日常における環境衛生に係わる学校環境衛生基準 ・教室等の環境 ・飲料水等の水質及び施設、設備 ・学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 ・水泳プールの管理 6.雑則(臨時検査) |
〒830-0018
福岡県久留米市通町6-4
久留米三井薬剤師会館1F